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行政書士法第12条によって行政書士には守秘義務がありますので相談者様はご安心してご相談して下さい。行政書士がこの守秘義務に違反した場合大変厳しい罰則規定があります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。)

行政書士法により行政書士でないものが官公署に書類を提出したり権利義務関係の書類を作ることや行政書士と類似の名称を使用することは以下のとうり行政書士法により原則として禁じられています。(非行政書士行為といいます。)

行政書士法第19条 行政書士又は行政書士法人でない者が行政書士の業務を行うこと
(違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。)

行政書士法第19条の2 行政書士でない者は行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(違反した者は100万円以下の罰金に処する。)


相続財産が非常に多大なる時、または当事務所がご相談者様の法律的手続やご利益になると判断させていただいた時は信頼のおける相続専門税理士、相続専門司法書士等の方をご紹介させていただいております。


相続の手続きとしては相続人の範囲、相続人の順位、相続人の相続分の確定。
遺言書が作成されていない場合法定相続分になります。

法律的な離婚の制度としては

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚

上記の離婚の制度があります。当事務所で扱わせていただきますのは1の協議離婚の離婚協議書、離婚公正証書、養育費の離婚協議書、養育費請求の内容証明、離婚慰謝料請求の内容証明、離婚に関する慰謝料、財産分与等の書類作成、相談、不倫に関する慰謝料請求、内容証明、示談書、解決書、不倫の慰謝料支払いについての和解書等の相談、作成等です。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚、は弁護士さん等へ離婚相談から離婚裁判への流れでご依頼された方がいいでしょう。但し裁判離婚で離婚問題を解決する人は全体の離婚する方の中の約1%と非常に少ないです。メリットとしては確実に離婚に対する決着がつけられることです。デメリットとしては離婚の際、費用がかなりかかる、時間、労力もかなりかかる等です。あと戸籍に裁判離婚等で離婚したとき離婚の原因もそのように記載され離婚の原因がわかってしまい離婚の原因が円満だった協議離婚との違いがそこにあります。再婚等を見据えてであれば協議離婚の方がいいと思います。平成16年4月からは新しく認諾離婚と和解離婚という制度ができました。但しまず離婚裁判をおこしてからというのが前提となりますので費用、時間、労力は裁判離婚程ではありませんがかなりきついのも否定は出来ません。以下2つの離婚制度の特徴を簡単にご説明させていただきます。

認諾離婚は離婚裁判が始まってからも全面的に相手方が離婚についての請求を認めた場合その段階で裁判が終了して離婚が成立します。一方の和解離婚も上記の認諾離婚によく似た離婚制度で離婚裁判の途中で離婚について相手方と和解が成立した時点で裁判が終了して離婚が成立する離婚制度です。

最近の傾向といたしまして離婚の際の慰謝料請求と共に不倫に対する慰謝料請求が急増しております。そこでまず裁判等をおこす前に不倫の慰謝料請求の内容証明を不倫の相手方に送るわけです。配偶者と別居している場合は配偶者にも不倫の慰謝料請求の内容証明を送ります。協議離婚は民法第763条によって規定されていますが不倫の慰謝料請求は民法第710条により不倫によるメンタル的なショックを慰謝料請求、つまり損害賠償請求としてできると規定されています。上記にも書きましたが不倫の慰謝料請求は不倫の相手方単独、配偶者単独、不倫の当事者両方に両方同時でも一方ずつでも期間が違う時でも内容証明で請求できます。不倫慰謝料請求の内容証明の表題部は通知書、慰謝料請求等ケースバイケースで変わります。次に不倫の慰謝料請求は不倫の相手方の資産状況、収入、不倫の年数によっても慰謝料の金額は変わってきます。


(離婚時の慰謝料についてのご説明の補足)
離婚時の慰謝料は協議離婚、裁判離婚等、離婚の種類(婚姻関係の解消)によっても違ってきますが協議離婚民法第763条〜第765条のように原則的には市町村役場への離婚届出を提出して(但し離婚の際2人以上の証人が必要であること、離婚届け受け付けの絶対条件として親権者を決めておく事)する離婚の当事者どうしの話し合いで決める慰謝料と調停離婚、審判離婚、裁判離婚のような司法権や第三者の意見で離婚の際の慰謝料が決まってしまう方法があり離婚の慰謝料の決め方にはここに大きな違いがあります。裁判離婚の場合は民法第770条で婚姻が継続し難い重大な事由がいけないと定義されています。協議離婚の場合離婚する当事者が慰謝料の金額等について余程もめない場合離婚の際の慰謝料等中でも子供さんの権利である一番重要な養育費の金額、支払いの期間の決定が当事者どうしで決められますが上記のように裁判離婚、調停離婚等は離婚の当事者でない第三者の介在で離婚の際の慰謝料等が決められてしまいます。最後になりますが離婚の際の慰謝料は離婚した後は元パートナーが話し合いに応じない場合が多いので慰謝料請求は離婚する前に決めてしまうのがベストの選択枝ですが不倫の慰謝料請求と同様離婚後でも内容証明郵便等で請求できますので法的な権利である以上慰謝料請求はするべきでしょう。但し民法による消滅時効により離婚後の慰謝料請求は原則では離婚後3年以内に行うことが必要ですので特にお気をつけられた方がいいでしょう。



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以下簡単に慰謝料請求の金額の決め方、流れを書きます。

不倫慰謝料の金額の決め方
裁判所の過去の判例等で不倫の慰謝料の相場は決定されます。裁判は多大なる費用、労力、時間がかかります。そこで上記のようにまず内容証明郵便で不倫慰謝料を不倫の相手方と配偶者に送付してみることです。場合により示談という形で裁判で決着をつけるより不倫慰謝料の金額が多い場合も多々ありますのでまず内容証明郵便を出してみることを強く勧めるわけです。最終的に不倫問題が慰謝料請求という形で解決しまして希望されるのでしたら示談書とか和解書等書類に残しておいたほうがいいでしょう。特に慰謝料が分割払いの時などはいいでしょう。付け加えて不倫の慰謝料の内容証明郵便を不倫関係にある当事者にとっては慰謝料を支払うという現実を突き付けられて一挙に夢から現実にもどり頭も最初は激震が走るくらい強いショックを受けますが少しずつクールダウンしてきて結果2人は別れて反省も促しますので初動で内容証明を送るというのはベストの選択枝だと私は思います。あと不倫の慰謝料請求の内容証明は最終的には裁判所など公的機関で証拠として使用されますので法的に間違いのない厳密なものを作成しなくてはいけないのでかなり気をつけた方がいいでしょう。書籍等読まれて知っている方もたくさんいらっしゃるとは思いますが浮気(法律用語では浮気でも不倫でもなく不貞行為が正確な表現方法です。)という言葉をご自分で作成された内容証明に記入しただけで不倫の相手方に(私としては不倫の相手方に責任があり相手方がわるいのにおかしな話だと思いますが)侮辱罪で訴えられたりしますのでこの点でも気をつけた方がいいでしょう。


不倫慰謝料請求についてのまとめ
慰謝料請求は不倫の相手方だけでなく相手方の配偶者や親族にも請求できる場合もあります。
不倫の相手方への慰謝料請求は相手方の配偶者にも慰謝料を請求できるし支払う義務もあります。
子供さんからの不倫の相手方への慰謝料請求は基本的にはできませんが不倫の相手方が頻度にもよりますが子供さんの親権や監護権を犯した場合は請求できる可能性はあります。
不倫の慰謝料請求は和解したときが裁判や調停で決着した場合より慰謝料の金額が高い傾向があります。といいますのは慰謝料請求で争っている当事者どうしが長引く裁判で疲れてしまって早く折り合い点を見つけるため慰謝料の金額を妥協してしまい当初予想していた不倫の慰謝料の金額が当初より低くなってしまうことが多いからです。



不倫の歴史と現在
日本では不倫という言葉はウィキペディアやかなり以前から広辞苑等で掲載されるまでになっており法律上でも民法第770条の離婚の理由のひとつになっております。諸外国特にフランス等ではかなり不倫に対して寛容ですが我が国日本ではまだまだ不倫に対しては厳しく人間性を問われます。歴史的には鎌倉時代の武家社会から不倫のことを密通として現在の慰謝料請求に代り罰金として不倫の損害賠償は行われていました。法律上では民法で不倫、浮気は不貞行為として規定されていますが浮気をされた方としましては非常に気分を害するし許せないと思いますが一回限りの不倫、不貞行為は民法で規定されてる離婚の原因にもなりませんし慰謝料請求もまず無理です。但し不倫の慰謝料請求は民法第415条と709条、710条以下の条文で規定されていますので何回かの不倫や不倫の期間が例え非常に短くても続いた場合は不倫の慰謝料請求は充分可能ですし不倫の相手を絶対に許すことなく不倫が人の道を踏み外した行為である以上慰謝料請求はするべきでしょう。



不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成の時の注意点

1. 不倫の相手方の住所地を把握すること
2. 不倫慰謝料は基本的には不倫の事実を知ってから3年で消滅時効にかかり権利の行使が不可能になります。
3. 不倫の慰謝料請求の際、探偵社等に証拠集めを依頼する方がいますが費用が高いという人もいますが探偵社の方は探偵のプロフェッショナルであり一般の人々が持ち得ていない独特のノウハウもお持ちになっていますので裁判まで進むのは非常に少なくレアパターンとはいえ裁判が証拠主義である以上私は否定はしませんし料金に見合った動きはしてくれるとは思いますが内容証明を送付するにあたって特に証拠はいらず不貞行為の事実があるだけで不倫の相手方、配偶者に慰謝料請求の内容証明郵便は送付できますし効果もかなり威力的です。
4. 最後に金額的なことを書かせていただきますが不倫の慰謝料請求は法的には特に上限の金額等はなく何百万円、何千万円でも請求することは可能ですが不倫の相手方や配偶者に慰謝料を支払う資力があるか否かが問題になってきますのでやはり相場の50万円〜400万円くらいが妥当な金額だと思います。但し不倫の相手方や配偶者の収入、資産等によりこれより多くなったり少なくなる場合もあります。



不倫慰謝料の具体的な相場
上記にも書きましたが不倫の慰謝料の相場というのは法律的には特に慰謝料はこのパターンだと慰謝料金額はいくらとは決まっていませんが過去の判例等によれば不倫の慰謝料の相場といいますのは不倫によって婚姻が決裂したか否か離婚の際の財産分与や慰謝料の額とも関係してきて微妙な問題にはなりますが大体いくらという不倫の慰謝料の目安みたいなものはありますので以下簡単ではありますが書かせていただきます。当然不倫、不貞行為が原因で離婚に至った場合は離婚に至らなかった場合よりも不倫、不貞行為に対する慰謝料の金額は多くなります。

不倫の慰謝料金額 不倫、不貞期間が半年未満の場合 0〜50万円

不倫の慰謝料金額 不倫、不貞期間が半年から1年位 50〜100万円(不倫が原因で離婚に至った場合150〜200万円)

不倫の慰謝料金額 不倫、不貞期間が3年、5年、10年、20年と長期に渡る場合 200万円〜400万位、あと不倫の慰謝料請求は相手方にも配偶者にも両方に出来ますので不倫の相手方の年収、資産、配偶者の年収、資産等経済状況によっても大きく慰謝料額は変わって来ます。(離婚慰謝料金額に不倫慰謝料金額も慰謝料という意味合いでは含まれるケースもありますので。)民法第710条で決められているいわゆる不法行為による損害賠償、と慰謝料請求、有責離婚、婚姻予約の不当破棄等はケースバイケースで案件事に違います。


最近よくご相談のある婚約破棄に対する慰謝料請求について
簡単にご説明させていただきます。


婚約破棄できる典型的な正当な理由
・婚約を約束した相手方が婚姻していた。
・婚約者の不倫、浮気
・婚約する予定の相手方が突然婚約破棄してきた。

上記の場合等婚約者が正当な分けもなく婚約の破棄を破棄をしてきた場合相手方に婚約破棄の慰謝料請求はできます。婚約の予約の破棄の場合も同じです。

婚約破棄の慰謝料請求には2種類あります。
1.財産的損害に対する慰謝料請求(例として結婚式、婚約披露に要する費用等)
2.精神的な損害賠償
 (相手からの一方的である婚約破棄に対するメンタル面での苦痛に対する慰謝料請求)

婚約破棄の一般的な慰謝料金額の決定要素
1.婚約した相手方の会社の社会的な総合能力や相手方の収入金額
2.婚約を破棄した相手方と約束を破られた一方の年齢の高さに基本的に正比例する。
3.1と重複しますが婚約破棄した相手方の資力、収入、経済力
4.パートナーとしてつきあいだしてから婚約破棄されるまでの期間
5.婚約破棄をされた時期
  (婚約に対して親戚をあいさつのため訪ねたか。結婚式直前の婚約に対する拒否等)
6.子供さんを生んだとか同棲していた時は慰謝料は高くなります。

婚約破棄の慰謝料請求が可能な場合
・相手方の気持ちが急変し一方的に破棄されたとき
・占い等を信じて分けも解らず破棄されたとき
・親族が反対するのでという言い訳で自分の意志で決定出来ずに破棄されたとき
・他に好きな人ができたので関係をやめようと自分勝手な理由で破棄されたとき

婚約破棄の慰謝料請求が不可能な場合
破棄する相手に暴力をふるったり侮辱したとき
破棄される方が不倫、不貞行為を行ったとき
破棄する相手が経済的にいきずまってしまったとき
経済的な感覚が異常な場合

上記のようにご自身は婚約を解消される理由も無いのに相手方が一方的に婚約破棄してきた場合に慰謝料請求はできます。婚約自体は法的には決まりごとはあるんですが明確にはされていませんので自由意思で決めることができる婚約を自分勝手に正当な理由もなく相手方といったんは婚約を成立もしくは婚約の予約をしておきながら本当に自分勝手な理由で婚約の解消に向いて動いた時に婚約破棄の慰謝料請求は可能であるとも言えます。婚約は一種の契約行為ともいえますので相手方の一方的な理由や都合で婚約破棄された場合当然婚約破棄の慰謝料請求ができますしするべきです。あと重婚すでに婚姻している人との婚約は婚約自体が法律によって無効になりますので出来ません。不倫の慰謝料と同じく婚約破棄の慰謝料請求もできれば電話や直接会って婚約破棄した相手方と話し合いで解決するのが理想でしょう。ただ約束を守らない人間だから婚約破棄みたいな人としての道を踏み外した事も平気でするので婚約破棄した相手方との話し合いでの解決は非常に困難だと思います。もしも話あいで婚約破棄の慰謝料請求の金額が決まったときは公正証書等の契約書で婚約破棄慰謝料請求が成立したことを証拠として残しておいた方がいいでしょう。但し婚約破棄した相手方に経済力があり婚約破棄の慰謝料を現金等で一括支払いした時は特に必要はないでしょう。当法務事務所では婚約破棄するような社会的にも法的にも許されない行為を行った人に当然ご相談者様の権利である慰謝料請求はするべきだし婚約破棄した相手方に反省を促す意味でも法律的に絶対反証を許させない当法務事務所で作成した内容証明郵便を送付することを強くお勧めいたさせていただいております。


 婚約破棄のご質問とご回答

マンションでいっしょに暮していた相手と別れた場合婚約破棄の慰謝料請求はできますか。


いっしょに暮していても婚約は必ずしも成立いたしませんしいっしょに暮していなくても当事者の婚姻に対する意志表示がある場合は婚約破棄の慰謝料請求は充分できます。


婚約の約束をした彼と結婚式寸前で別れ話を切り出されて彼の親類と私の親類にご挨拶等もすませていたのに結果的に婚約破棄されてしまって裏切られたショックで勤務していた会社も退社してしまいました。こんな場合婚約破棄した彼に慰謝料請求はできますか。


この場合ですと婚約を彼に一方的に破棄されおまけに勤務していた会社までやめてしまうことになりましたので通常の婚約破棄より勤務していた会社でこれから得る予定だった収入等も考えて多めに慰謝料を請求できると思います。


不倫している相手が現在の奥さんと別れて婚約すると約束していたのに最近一方的に別れたいと言ってきました。これって婚約破棄になるんですか。慰謝料はどうなるんでしょうか。


不倫の慰謝料請求はできません。反対に相手方の奥さんに不倫の慰謝料請求されるでしょう。婚約破棄の慰謝料請求はできるとは思いますがケースバイケースで難しいかもわかりません。



最後に婚約破棄は民法第710条の不法行為の一種でありますが最近の判例や学説では婚約破棄は約束を破ったんだから債務不履行になるのではという見解が主流になっておりますが法律そのものが時代によって変化しえるものである以上将来的にはまた不法行為説が有力になる可能性もあります。あと気をつけたことがいいこととしまして婚約破棄、不倫の慰謝料請求も相手方からの口頭による約束で充分立証できますが婚約破棄で言わせていただければ婚約を相手方から持ち出した、将来的に婚約、結婚しようと約束された、婚約に関する結納をしていた、婚約に関して両親に挨拶があった、親戚の人への挨拶があった等が婚約破棄の慰謝料請求する場合大事なことになります。


 内容証明郵便について

内容証明を不倫の相手方に送付する場合内容はシンプルに書いたほうがいいでしょう。
あと内容証明郵便に脅迫めいたことを書くのは刑事罰を受けますので厳禁です。

当然ですが内容証明郵便に記載する内容は事実と大きくかけ離れたことを書くのも厳禁です。やはり行政書士等法律のプロに法的に整合性のある内容証明郵便を送付する相手方に法的に反証させない文面で作成された内容証明郵便を作成してもらった方が少し費用はかかりますが上記のような不倫、離婚、婚約破棄等の慰謝料請求の内容証明郵便はしかも行政書士の職印入りの内容証明は相手方にかなりのショックを与えて速い場合内容証明が相手方に到着してから2〜3日から1週間くらいで解決します。つまり不倫や婚約破棄等の内容証明郵便で請求した慰謝料を相手方が支払うということになりますので最初行政書士に支払った報酬額は最終的にはかなり有効で尚かつ安い金額になりえると思います。中には行政書士等法律のプロに依頼されずご自分で研究されて内容証明郵便を相手方に送付している人もいますがそれはそれでいいとは思いますが1回目に出した内容証明郵便をどうせ素人が書いた文章だからと無視されて支払いに応じてくれなくてあと2〜3回送っても全然効果がなく困ってしまって当法務事務所にご依頼される方が多いのも事実です。あと当法務事務所も含めて内容証明郵便には必ず行政書士はつけています。内容証明に配達証明をつけるのは内容証明郵便が何年何月何日に相手方に配達された証拠として残りますので必ずつけます。行政書士の名前や職印はいれないのでご自分で郵便会社より内容証明郵便を送付してください。そのかわり報酬額をお安くしますという事務所が存在しますが私は思いたくもないし信じたくも無いんですがその場合、内容証明郵便を見て反応した相手方との気持ちの折り合い点やアフターフォローや責任はいったい誰がどう取るんですか。

(内容証明郵便を送った相手方が受取拒否した場合)
相手方が送付した内容証明郵便を受け取り拒否した時は内容証明郵便の中の文章を見ていないことになりますのでこちら側の意見や意志表示が相手方に伝わらないように思われますがそれはただ相手方の身勝手な行動で内容証明郵便を受け取ることができた状態にもかかわらず内容証明郵便を受け取らなかっただけで法的には受取拒否しようが中身の内容を見ようが見まいがこちら側の意志表示、つまり内容証明に記入した文面は伝わったことになります。これは民法第97条1項同じく第97条2項で到達主義として規定されています。(意志表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる。)あと内容証明郵便の文面を相手方の居所や所在を知ることができない場合民法第98条1項で規定されている公示送達という方法があり内容証明郵便に書かれた内容つまり文面を裁判所にある一定の期間掲示して新聞等でこの事実を公開したことにより期間が過ぎるとこの文面つまり本来相手方が見るであろうと予想した内容証明の中身が相手方に到達したとみなす法制度もあります。この方法は内容証明郵便を送付する相手方の住所がよく分からない時よく使われる方法です。




当法務事務所では無料、有料の法律書類作成等の相談にご対応するため日曜日、土曜日、祭日、夜間、時間外でも電話対応で相談させていただいております。相談には責任を持って電話で相談にご回答させていただいております。電話はソフトバンクの無料電話ですと電話料金が無料になりますのでご相談者様の電話料金のご負担になりませんのでこちらの電話をお薦めいたします。ソフトバンクの無料電話で無いご相談者様は電話料のご負担がかかることご容赦くださいませ。有料電話の県外への電話でも以外と電話料金は当法務事務所でも使用しておりますが時間にもよりますが電話料金は以外とお安いんでご安心してお電話でのご相談してください。



以下のことは弁護士法に抵触するので当事務所では出来ません。
・相手方との和解斡旋、その他いろいろな仲裁等
・ご相談者様等に代わり直接、相続、離婚等の紛争相手との相続等についてのいろいろな
交渉を行う事
・ご相談者様に代っての裁判所への出廷、裁判所手続き
(出廷まではどうかと思いますが手続きの方はご相談者様自ら簡単にできます。)



・不倫の慰謝料についてや不倫問題全般についてのご質問やご相談等
・不倫の慰謝料の金額はどれくらいなのかいわゆる不倫、不貞行為、浮気の慰謝料金額が
 知りたい。
・離婚や不倫の慰謝料請求できる立場であるか否かが知りたい。
・不倫相手と配偶者に同時に不倫の慰謝料請求をしたい。
・不倫の相手方が無視して不倫の慰謝料の請求に全然応じようとしないので途方に
 くれている。
・不倫の慰謝料を相手方に支払わせらすための手段やこれからの流れが知りたい。
・離婚するにあたって配偶者からどれくらいの慰謝料、財産分与がもらえるか教えてほしい。
・離婚や不倫の期間によって離婚の慰謝料や不倫の慰謝料がどれくらいになるのか教えて
 もらいたい。

当行政書士法務事務所では不倫、離婚相談のプロ行政書士として行政書士業務をさせていただいておりますので不倫、離婚問題で以上のようなご質問等ございましたらお気軽にご相談してください。


当行政書士法務事務所、ホームページ開設より1年6ヵ月間で3000件以上のお電話やメールでのご相談、ご質問等していただきました。このことに関しましては大変感謝すると同時にご相談者の皆様、本当にありがとうございました。

先月平成22年7月につきましては約200人以上のご相談者の皆様方からのお電話、メール等でのご相談がございました。同時にたくさんのご相談者様からの暖かい励ましのお言葉をいただき本当に感謝しております。ご相談者様のためにご協力、尽力させていただかせてもらって本当によかったと思っています。今後ともなにとぞよろしくお願い申し上げます。


行政書士井内洋典法務事務所

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(市役所をへて合同庁舎より徒歩2分 駐車場3台あります。)

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最近特に多い離婚、不倫関係のご質問、ご相談等を記載させていただきますので
お気軽にご相談くださいませ。

・妻の不倫発覚後、妻と不倫相手はあまり反省もせず、私だけ精神的苦痛を受けて
 平穏無事に日々を過ごしている妻と不貞行為の相手がどうしても許せないので損害
 賠償請求したいんですがどのような不貞の事実関係の証拠が必要ですか。それに
 ついて教えてください。妻の不貞行為の相手への精神的苦痛に対する損害賠償の
 流れとはどうゆう感じで期間はどれくらい必要になりますか。(妻つまり奥さんや不貞
 の相手の告白だけで大丈夫です。告白がない場合でも請求可能な時もあります
 のでご相談してください。不貞の相手の住所がわからない場合、不倫相手の会社の
 住所でも内容証明は送れますので一部行政書士事務所や法律事務所は送らない
 ところもあるみたいですが当行政書士法務事務所では送らせていただきますので
 お気軽にご相談してください。)
不倫の慰謝料金と(精神的ショック、苦痛)と普通の損害賠償金の違いについて
 教えてもらいたい。
・夫婦間、男女関係のトラブルや問題が増えているとのことですがご相談する方は
 多いんですか。
・今回の妻の不貞行為、いわゆるダブル不倫の関係なんですが家内の不倫相手に
 慰謝料請求したいんですが不貞行為や不倫慰謝料とは浮気慰謝料についての
 定義や法律について知りたいので教えてください。
・行政書士が書く不倫慰謝料請求の内容証明の文章構成と作り方が知りたい。
・現在、妻の不倫、不貞行為が原因で離婚を決意しているので離婚協議書作成と
 同時に不倫の相手方の男性に不倫の慰謝料請求がしたい。
・夫の不倫、不貞行為、が原因で離婚にいたり夫と不倫の相手の女性に不倫の慰謝
 料請求したいんですが不倫の慰謝料請求を夫と不倫の相手に同時に送るのいいの
 か、夫に慰謝料請求した後に不倫の相手の女性に慰謝料請求したらいいのか不倫
 の慰謝料請求の内容証明郵便を送付するベストのタイミングを知りたい。
・行政書士に不倫や離婚の慰謝料請求の内容証明作成送付を委任したいんですが
 費用のお支払い方法や時期について教えてほしい。
・2週間くらい前、気がついた夫の不倫発覚後、すごく精神的におちこみ大きな精神的
 苦痛に日々、悩み、やりきれない気持ちなのでとにかく気分をスッキリしたいので相手
 の女性に損害賠償をしたいんですが方法を教えてください。
・不倫慰謝料の最高裁の過去の判例の不倫の慰謝料金額が知りたい。
・浮気、不倫慰謝料の相場が不倫の相手方の収入、年収や経済状況や不貞行為の
 期間によって違うようなので実際の示談の場合の不倫慰謝料金額が知りたい。
・不倫慰謝料請求の成功後の和解書、合意書、示談書の作成の時期を教えて
 ほしい。
・不倫、浮気の慰謝料の不倫の相手方の慰謝料の支払い方法は一括が多いのか
 分割が多いのか本当のところが知りたいので教えてほしい。
・不貞、不倫の相談を電話でしたいんですが他の行政書士事務所さんは有料電話
 相談のところもありますが本当に無料の電話相談なんですか。(当行政書士法務
 事務所では不倫慰謝料、離婚関係のご相談は電話でもメールでもご相談方法
 問わず電話相談、メール相談はすべて無料相談になっておりますので本当に
 お気軽にご相談してください。)
・現在、夫の不倫で深く傷つき非常に悩みが大きいので不倫の相手の女性に大きく
 反省してもらいたいんで不倫の慰謝料請求の金額は多いほどいいと思っていますが
 いくらくらいの慰謝料金額がいいですか。
・妻の不倫による相手方への不倫慰謝料請求の内容証明作成をご依頼したく
 ご相談させてもらいました。
・嫁の不貞行為が発覚し慰謝料請求したいんですが相談にのっていただけましたら
 幸いです。
・今回、妻の不倫が原因で離婚することになりました。相手に内容証明を送って
 慰謝料をもらいたいんですが実際に内容証明を作成していただく際の費用や流れを
 教えてください。
・離婚協議書の養育費について
・離婚に際して離婚協議書を作成した方がいいみたいですが養育費は一括払い、
 分割での養育費の支払い方法がありますが離婚協議書にはどのように記入する
 んですか。(離婚時に作る離婚協議書の作り方としましては離婚のご夫婦の合意
 や面接交渉権、慰謝料、財産分与等も大事な重要事項、取り決めですがやはり
 養育費が一番大事になってきますので離婚協議書作成時に子供さんの養育費の
 事項は特別に注意が肝要になってきます。)
・離婚後、離婚の際に約束した養育費を支払ってくれないので強制執行をかけて国の
 法的な強制執行力で実行してもらいたいですが方法が知りたいので教えてほしい。
・離婚協議書に記入する養育費の支払いは銀行等、金融機関の口座や名義人等
 が必要になってくるようですがどのように書くんですか。
・養育費は他の離婚の慰謝料や不倫、浮気の慰謝料等と違って基本的に時効消滅
 しないとの情報を知人から聞いたんですが素朴な疑問ですが何故なんですか。
・離婚、不倫に関する適切なテーマの必要な知識と情報が多く知りたい気持ちが
 強いので不倫、離婚業務専門の行政書士、コンサルタント、FPの立場で何か
 いいアイデアがあれば教えてほしい。
・公証役場で公証人さんに離婚の際に離婚協議書を作り直してもらった公正証書
 (離婚公正証書)を使用してもと主人に強制執行をかけて給料の差し押さえをした
 いんですが方法を教えてください。
・離婚後3年目なんですが離婚の慰謝料請求と不倫の慰謝料請求は可能なんで
 しょうか。(離婚の慰謝料請求と不倫、浮気の慰謝料請求は離婚、不倫両方の
 慰謝料請求は財産分与の2年での消滅時効と違い離婚後、不倫、浮気発覚後
 3年間は慰謝料請求可能ですので離婚、不倫とも慰謝料請求したらいいと思い
 ます。特に不倫の慰謝料請求は不倫の相手方に大きく反省を促しますので当行政
 書士法務事務所では強くご相談者様に対して不倫、不貞行為の慰謝料請求を
 お薦めするスタンスを取らさせていただいております。)
・離婚協議書を公正証書に変えた場合強制執行力が付きますが離婚協議書や
 公正証書で金銭債務を履行しない時の期限の利益の喪失や債権、債務の仮差
 し押さえ、仮処分、破産、再生手続き開始の申し立てとの関係や関連性を知りたい
 ので教えてほしい。
・離婚の時の原因が不倫、浮気でなく性格の不一致の場合離婚原因を離婚協議
 書にどのように書くのか知りたい。
・離婚協議書を現在別居中の夫と合意書として残したいんですが離婚協議書作成
 に応じてくれなくて困っているのでどうしたらいいか教えてほしい。
・養育費のみの離婚協議書は作成可能か
・養育費はどのように離婚協議書に記入するのか
・離婚協議書の養育費の額、金額はいくらくらいか。年収によってどれくらいの金額
 になるのか。
・養育費を離婚協議書に書くときの養育費の相場が知りたい。
・離婚の際養育費の金額がどうしても決まらない場合、離婚調停、家事調停、離婚
 裁判で決定、決着するしかないのか。
・いわゆる親権は離婚協議書にどのように記入すればいいのかを教えて欲しい。
・離婚協議書作成の場合の親権を決める主導権は夫婦のどちらにあるのかが
 知りたい。
・離婚の際の親権が夫婦どちらも譲らず裁判で決めるしかないので弁護士さんに
 依頼しようと思うんですが報酬額は高いんですか。(法律事務所の方針や考え方
 によって高いところも安いところもありますので報酬額が必ずしも高いと言えませんが
 代理人になってもらうわけですから着手金として最低20万や30万円くらいは
 必要だと思いますが一度お電話で確認された方がいいと思います。)
・面接交渉の回数等を離婚協議書で決めるときの注意する点は
・不倫、不貞行為、いわゆる浮気をした相手方に親権者になる権利は無いのですね。
・不倫、不貞行為、浮気、離婚の慰謝料請求の時効、離婚関係の民法、法律、
 判例について知りたい。
・W不倫の不倫の慰謝料金額はいくらくらいか教えてほしい。
・離婚協議書を離婚時に作成するときの一番の注意点は離婚後のライフプランは
 離婚前とかなりかわると思いますがどのように離婚後の計画を立てたらいいかを
 知りたい。(不倫や離婚の相談は無料電話相談等でご相談者様の将来の利益
 第一主義で離婚後の生計の無料のご相談をアドバイスさせていただきますので
 お気軽に無料のご相談をしてください。)
・行政書士は離婚協議書や契約書の代理権を行政書士法の改正で取得したと
 聞きますが書類を代理人として作ったり申請するということはいわゆる行政書士は
 ADR(裁判外紛争処理手続き)の一翼を担っていると言えますが離婚や不倫の
 慰謝料請求や離婚協議書作成との関係や関連性について教えてもらいたい。
・離婚の原因は浮気、不倫が多いとよく聞きますが本当なんでしょうか。
・不倫の慰謝料請求に成功した場合示談書、和解書を不倫の相手方との間で作成
 した方がいいと思いますがタイトルは示談書、和解書、どちらのほうがいいんですか。
・離婚届けと離婚協議書の書くタイミングと親権者の決め方のベストの選択肢が
 知りたい。
・家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所、最高裁判所の違いについて知りたい。
・いわゆる司法権の内、法曹と一般的にいわれる判事、検事の他、裁判官や検事
 を除く裁判所の職員書記官、事務官の仕事の内容が知りたい。
・最終的に裁判官の判断、意志決定で上申書、請書、訴状をその他内容証明
 郵便や手紙、証拠書類等を見て有罪、無罪が決まるみたいですが人情派の
 裁判官が多いと聞いたんですがやはり多いんですか。
・裁判所に起訴、提訴された家事事件の損害賠償金や相場の金額はやはり各裁
 判官の主観や経験値によって変わるんですか。
・行政書士は権利、義務、事実証明関係の法的書類を作成するらしいですが
 具体的にどうゆう書類を作成して相談者をサポートしてくれるのかが知りたい。
・行政書士は街の法律家と呼ばれて予防法務、予防法学専門の法律職として
 民事事件、刑事事件、警察官や検察官が介入、関与する前、紛争、争いが
 大きくならないように前段階で活躍されてるみたいですがどういうお仕事か教えて
 ほしい。
・不倫の慰謝料は内容証明郵便を行政書士さんに送ってもらって示談で解決した
 ほうが慰謝料の金額が裁判で決めるよりかなり多いと友人に聞いたんですがどう
 なんですか。(まったくおっしゃる通りで不倫の慰謝料は示談で解決した方が裁判で
 決着するより慰謝料金額が高くなる傾向はあります。後々のトラブルがないように
 しっかりした示談書等を書けばまったく何の問題もなく不倫の慰謝料請求は成功し
 完全にその時点で決着します。)
 離婚協議書で決める不動産や銀行ローンの財産分与や養育費の2000万円
 から場合によっては1億円以上の金額は法務事務所で充分対応可能です。
・離婚の慰謝料と不倫、不貞行為、浮気の慰謝料は何か似ているようですがどこが
 違うんですか。
・離婚協議書作成のときの財産分与といわゆる離婚の慰謝料の関係が知りたい。
・行政書士に離婚や不倫関係の法的書類を依頼するときのメリ
ットは不倫、浮気,
 不貞行為の悩みを持たれてつらい思いをして日々過ごしている数多くのご相談者
 様からあります不倫、浮気についてのご質問、ご相談ですが不倫の慰謝料請求は
 不倫、不貞行為の相手方があることですから不倫の相手方への当法務事務所の
 職印を押した文章を内容証明郵便で送るのが時間もかかりませんし効果も多大
 であり絶対ではありませんが大抵の場合それで解決します。
・行政書士が行う民事法務とは不倫慰謝料請求の内容証明作成等の他どうゆう
 業務があるんですか。

・不倫の慰謝料請求の内容証明を不倫の相手に送付したいんですが内容証明
 作成のご相談と依頼の流れを教えてほしい。
・行政書士に不倫慰謝料請求の相談をしたいのですが相談料はいくらくらいかかる
 のですか。(他の行政書士事務所は解りませんが当行政書士法務事務所では
 お電話でのご相談もメールでのご相談も不倫慰謝料関係や不倫問題だけでなく
 離婚協議書作成のトラブル、問題解決も無料でご相談させていただいております
 のでお気軽にご相談してください。)
・今回の妻の浮気が原因で離婚に至りすごく不倫、離婚問題で悩みがあり心理的
 にかなり落ち込んでいます。行政書士さんに電話で無料相談したいんですが妻の
 不倫による離婚、不倫の悩みは解決しますか。(日々当行政書士法務事務所に
 は不倫、離婚問題で悩んでいるご相談者様からのご相談の電話がありますがご相
 談者の立場になって夫や妻の不貞行為、不倫、離婚問題解決のベストのご提案
 を無料で提示、提案させてもらっています。)
・不倫の慰謝料請求の内容証明郵便作成を行政書士さんに依頼するとき不倫相
 手の住所、不倫相手の氏名、名前の他どのような情報がいるんですか。

・行政書士さんに不倫や離婚の慰謝料の電話相談をしてくる人は多いんですか。
 (当行政書士法務事務所では毎日たくさんの人が電話相談、メール相談ともして
 いただいておりますのでお電話でもメールでもご相談してくださいませ。
 当然ご相談は無料相談になります。)
・妻の不倫が原因で深い悩みがあり最近夜よく眠れないのでいわゆる不眠症に
 なっているんですがカウンセリングは行政書士さんでも可能なんですか。(当行政
 書士法務事務所は病院、医師、看護師さん、お医者さんでありませんので直接、
 軽い、うつ病状態のご相談者様でも治療はできませんし薬を処方して出すことも
 できませんが不倫、離婚関係の専門行政書士、カウンセラーとしてはお電話等で
 ご相談者様のお気持ちを少しでも楽にさせていただくことは可能だと思いますので
 お気軽にいつでもご相談のお電話等ください。)
・今回はじめて行政書士さんに不倫の相手方へ不倫の慰謝料を請求したいんです
 が妻の告白(不倫の事実)だけで不倫の慰謝料請求は可能なんですか。(不倫で
 困っているご相談者様の中には探偵会社に依頼して不倫の事実関係の収集、証
 拠集めを(不倫、浮気の現場の写真、不倫の相手との携帯、PC(パソコン)イン
 ターネットでのメールの履歴、出会い系サイトの不倫についてのチェック、等を熱心に
 やってる人も多いですがそれはそれで不倫の事実がはっきり確実に把握できるので
 いいと思いますが不倫の慰謝料は不倫の相手と不倫が実際あったという配偶者か
 らの浮気、不倫、不貞の告白だけで可能です。)
不倫の相手に不倫の慰謝料請求成功後に示談書を書いてもらいたいんですが
 不倫の相手に要求するべき重要事項とは(まず不倫、不貞行為の相手方にいっ
 さい逢わない、連絡、コンタクトをとらないことを約束させることです。次に不倫の
 相手方が特に不倫、浮気の慰謝料金額が分割支払いの時は法的にも金銭的
 にも不倫の相手方を厳しく拘束し絶対逃げれない状態での不倫関係の示談書、
 和解書、合意書、解決書は書くべきです。)
妻の不倫が原因で今回離婚したんですが離婚後も不倫の相手方と不倫関係に
 あるので不倫の慰謝料請求と同時に不倫の相手方と別れさせたいんですがサポー
 トしてくれますか。(当然不倫、離婚のサポート、アフターフォロー、アフターケアーとも
 全力でご相談、ご依頼中も後もご協力させていただかせてもらいますのでご安心し
 てお気軽にご相談してください。)
・今回の妻の浮気、で結果、協議離婚するんですがそのことでかなり大きな本当に
 多大なるストレスが私自身にかかりこれを一刻も早く解消してリラックスしてすぐには
 難しいと思いますがプラス思考でこれからの人生を積極的に生きていきたいんです
 が何かいい方法や考え方はありますか?

以上のような離婚、不倫、離婚協議書作成等の法律文書作成のご相談等ござい
ましたらお電話でもメールでもお気軽にご相談くださいませ。

信頼性のあるご提案を当行政書士法務事務所で責任を持って提示させていただきますので携帯電話でも電話でもファックスでもメールでもあらゆる方法でご連絡ください。ご相談者様やご依頼者様にとってこれからの流れや方向性現在時点でベストの選択肢や問題解決方を不倫、離婚業務を主業務として取り扱うプロ行政書士、専門家の立場で不倫、離婚関係の法律のスペシャリストとしてご提案させていただきます。ご相談者様の立場で全力にてご協力、尽力させていただきます。

 対応地域

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 板野町 藍住町 北島町 松茂町 石井町 那賀町 つるぎ町 美波町 牟岐町 海陽町

北海道(札幌市他)青森県(青森市他) 秋田県 宮城県(仙台市他)岩手県 山形県 福島県 茨城県(いばらき市他)群馬県(群馬市他)栃木県 埼玉県(さいたま市他)東京都(新宿区、千代田区、目黒区、世田谷区、品川区、中央区、渋谷区、港区、葛飾区、江戸川区、中野区、杉並区、文京区、他)神奈川県(横浜市、川崎市他)新潟県(新潟市他)富山県 長野県 岐阜県 石川県 山梨県(山梨市、甲府市他)静岡県(静岡市他)
愛知県(名古屋市他)福井県 三重県 奈良県 大阪府(大阪市他)和歌山県(和歌山市他) 京都府(京都市他)兵庫県(神戸市他)鳥取県(鳥取市他)岡山県 島根県(出雲市他) 広島県(広島市他)山口県 香川県(高松市他)高知県(高知市他) 愛媛県(松山市他)福岡県(北九州市、福岡市他)大分県 佐賀県(佐賀市他) 長崎県 熊本県 宮崎県(宮崎市他) 鹿児島県(鹿児島市他)
沖縄県

内容証明郵便 不倫、離婚慰謝料請求 離婚協議書は日本全国すべての地域にてご対応させていただいております。


以下に全国の日本郵便会社の主な支店を掲載させていただきました。ご依頼者様の当事務所への返送書類等の送付時等のご参考になれば幸いです。営業所等含めましたらまだかなりの量の分が掲載できていませんが、スペースの都合上掲載できなかった事ご容赦くださいませ。

 日本郵便会社 全国の主な支店

(北海道)
札幌北支店
〒001-8799 北海道札幌市北区新琴似四条2-12-5
TEL:011-762-7211
札幌白石支店
〒003-8799 北海道札幌市白石区平和通7-ミナミ4-1
TEL:011-863-2913
札幌支店
〒060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
TEL:011-748-2451
(秋田県)
秋田支店
〒010-8799 秋田県秋田市保戸野金砲町5-1
TEL:018-823-2105
鷹巣支店
〒018-3399 秋田県北秋田市住吉町7-32
TEL:0186-62-1485
湯沢支店
〒012-8799 秋田県湯沢市材木町1-1-36
TEL:0183-73-2076
(青森県)
青森支店
〒030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
TEL:017-775-1623
青森西支店
〒038-8799 青森県青森市石江字岡部48-1
TEL:017-781-5597
(山形県)
山形支店
〒990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
TEL:023-622-2180
山形南支店
〒990-9799 山形県山形市白山1-13-8
TEL:023-635-7376
天童支店
〒994-8799 山形県天童市久野本4-3-12
TEL:023-653-2800
(岩手県)
盛岡支店
〒020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
TEL:019-624-5353
釜石支店
〒026-8799 岩手県釜石市只越町3-2-26
TEL:0193-22-3022
二戸支店
〒028-6199 岩手県二戸市福岡字五日町67
TEL: 0195-23-3290
(福島県)
福島支店
〒960-8799 福島県福島市森合町10-30
TEL: 024-533-1207
福島東支店
〒960-0199 福島県福島市鎌田字下田4-2
TEL: 024-552-1480
いわき支店
〒970-8799 福島県いわき市平字正月町49-1
TEL: 0246-22-3104
会津若松支店
〒965-8799 福島県会津若松市中央1ー2ー17
TEL: 0242-22-0180
(宮城県)
仙台支店
〒980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7
TEL:022-267-8039
仙台北支店
〒981-8799 宮城県仙台市青葉区台原3ー17ー10
TEL: 022-273-9522
気仙沼支店
〒988-8799 宮城県気仙沼市八日町1ー2ー13
TEL:0226-22-6940
(新潟県)
新潟中支店
〒951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通七番町1018
TEL: 025-229-0412
新潟支店
〒950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
TEL: 025-244-6105
長岡支店
〒940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
TEL: 0258-35-0100
(長野県)
長野支店
〒380-8799 長野県長野市南県町1085-4
TEL: 026-227-2175
長野東支店
〒381-8799 長野県長野市東和田708ー1
TEL: 026-259-4865
千曲支店
〒387-8799 長野県千曲市粟佐1587
TEL: 026-273-0241
(富山県)
富山支店
〒930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
TEL: 076-432-3920
富山南支店
〒939-8799 富山県富山市堀川町257-2
TEL: 076-421-8561
小杉支店
〒939-0399 富山県射水市戸破若葉町1195
TEL: 0766-56-9200
(石川県)
金沢支店
〒920-8799 石川県金沢市三社町1-1
TEL: 076-224-3822
新金沢支店
〒921-8799 石川県金沢市新保本4-65-2
TEL: 076-214-3185
加賀支店
〒922-8799 石川県加賀市大聖寺東町1ー5
TEL: 0761-72-010
(福井県)
福井支店
〒910-8799 福井県福井市大手3-1-28
TEL: 0776-24-0042
福井南支店
〒918-8799 福井県福井市板垣4-201
TEL:0776-33-8100
鯖江支店
〒916-8799 福井県鯖江市水落町1-2-28
TEL: 0778-51-0100
(東京都)
葛飾支店
〒124-8799 東京都葛飾区四つ木2-28-1
TEL: 03-3695-9103
新東京支店
〒137-8799 東京都江東区新砂2-4-23
TEL: 03-5606-4064
江戸川支店
〒132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24
TEL: 03-3653-9374
(神奈川県)
横浜神奈川支店
〒221-9699
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2-1-10
TEL: 045-453-6306
横須賀支店
〒238-8799 神奈川県横須賀市小川町8
TEL: 046-826-2823
港南台支店
〒234-8799 神奈川県横浜市港南区港南台8-11-3
TEL: 045-835-0094
(千葉県)
千葉支店
〒260-8799
千葉県千葉市中央区中央港1-14-1
TEL: 043-246-0159
松戸支店
〒271-8799 千葉県松戸市松戸1743-8
TEL: 047-363-8151
美浜支店
〒261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1
TEL: 043-277-9757
(山梨県)
山梨支店
〒405-8799 山梨県山梨市小原西1043
TEL: 0553-22-1160
南アルプス支店
〒400-0499 山梨県南アルプス市下宮地563-4
TEL: 055-282-3707
甲府支店
〒400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
TEL: 055-235-3466
(茨城県)
水戸支店
〒310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29
TEL: 029-224-7138
ひたちなか支店
〒312-8799 茨城県ひたちなか市石川町28-1
TEL: 029-272-2827
茨城支店
〒311-3199茨城県東茨城郡茨城町小堤1021-1
TEL: 029-292-0300
(栃木県)
栃木支店
〒328-8799 栃木県栃木市平柳町1-20-1
TEL: 0282-22-0101
足利支店
〒326-8799 栃木県足利市元学町822-1
TEL: 0284-42-7654
日光支店
〒321-1499 栃木県日光市中鉢石町896-1
TEL: 0288-54-0101
(群馬県)
高崎支店
〒370-8799 群馬県高崎市高松町5-6
TEL: 027-322-2101
桐生支店
〒376-8799 群馬県桐生市巴町2-1113
TEL: 0277-45-2482
前橋支店
〒371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5
TEL: 027-234-5523
(埼玉県)
さいたま新都心支店
〒330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
TEL: 048-600-0015
所沢支店
〒359-8799 埼玉県所沢市並木1-3
TEL: 04-2992-6110
さいたま支店
〒336-8799 埼玉県さいたま市南区別所7-1-12
TEL: 048-837-6513
(静岡県)
浜松支店
〒430-8799 静岡県浜松市中区旭町8の1
TEL: 053-453-2318
静岡支店
〒420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1番地の9
TEL: 054-253-9122
静岡南支店
〒422-8799 静岡県静岡市駿河区有明町2ー10
TEL: 054-283-2366
(岐阜県)
関支店
〒501-3299 岐阜県関市平和通6ー7ー1
TEL: 0575-22-1906
岐阜支店
〒500-8799 岐阜県岐阜市清住町1丁目3番地の2
TEL: 058-262-4000
各務原支店
〒504-8799 岐阜県各務原市那加栄町2
TEL: 058-382-5488
(愛知県)
名古屋支店
〒450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4ー5
TEL: 052-523-8621
天白支店
〒468-8799 愛知県名古屋市天白区島田5-201
TEL: 052-801-6900
守山支店
〒463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中2-1-67
TEL: 052-791-3993
(三重県)
伊勢支店
〒516-8799 三重県伊勢市岩渕3-6-10
TEL: 0596-28-2049
松阪支店
〒515-8799 三重県松阪市南町178-1
TEL: 0598-21-7165
四日市支店
〒510-8799 三重県四日市市沖の島町4-9
TEL: 059-351-0965
(滋賀県)
大津支店
〒520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4
TEL: 077-524-2003
近江守山支店
〒524-8799 滋賀県守山市守山6ー17ー1
TEL: 077-583-9345
堅田支店
〒520-0299 滋賀県大津市今堅田2ー21ー26
TEL: 077-572-2512
(京都)
京都支店
〒600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町843-12
TEL: 075-365-2473
東舞鶴支店
〒625-8799 京都府舞鶴市浜760ー1
TEL: 0773-62-0956
山科支店
〒607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1ー5
TEL: 075-593-2603
(兵庫県)
芦屋支店
〒659-8799 兵庫県芦屋市平田北町4ー13
TEL: 0797-32-3200
神戸支店
〒650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
TEL: 078-360-9567
明石支店
〒673-8799 兵庫県明石市樽屋町1-7
TEL: 078-911-6649
(大阪府)
堺支店
〒590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16
TEL: 072-232-0091
大阪支店
〒530-8799 大阪府大阪市北区大淀中1−1−52
TEL: 06-6347-8010
大阪城東支店
〒536-8799 大阪府大阪市城東区今福東3-16-23
TEL: 06-6931-1029
(奈良県)
奈良支店
〒630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
TEL: 0742-35-1739
奈良西支店
〒631-8799 奈良県奈良市学園北2-3-2
TEL:0742-45-0914
生駒支店
〒630-0299 奈良県生駒市谷田町1234-1
TEL: 0743-75-0053
(和歌山県)
和歌山支店
〒640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
TEL: 073-422-0050
田辺支店
〒646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町1-9
TEL: 0739-22-0052
和歌山南支店
〒641-8799 和歌山県和歌山市和歌川町5-16
TEL: 073-445-0003
(鳥取県)
境港支店
〒684-8799 鳥取県境港市上道町3308
TEL: 0859-42-2200
鳥取支店
〒680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
TEL: 0857-22-7148
米子支店
〒683-8799 鳥取県米子市弥生町10
TEL: 0859-34-5150
(島根県)
松江支店
〒690-8799 島根県松江市東朝日町138
TEL: 0852-28-9759
出雲支店
〒693-8799 島根県出雲市駅南町3ー15ー1
TEL: 0853-21-2646
平田支店
〒691-8799 島根県出雲市平田町2246
TEL: 0853-62-2954
(岡山県)
岡山支店
〒700-8799 岡山県岡山市中山下2-1-1
TEL: 086-227-2790
倉敷支店
〒710-8799 岡山県倉敷市鶴形1-8-15
TEL: 086-422-0030
岡山南支店
〒702-8799 岡山県岡山市築港栄町9ー20
TEL: 086-262-3212
(広島県)
広島支店
〒730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
TEL: 082-245-5327
福山支店
〒720-8799 広島県福山市東桜町3-4
TEL: 084-924-1900
広島東支店
〒732-8799 広島県広島市南区松原町2-62
TEL: 082-261-6402
(山口県)
下関支店
〒750-8799 山口県下関市竹崎町2-12-12
TEL: 083-222-0390
山口支店
〒753-8799 山口県山口市中央1-1-1
TEL: 083-922-0230
防府支店
〒747-8799 山口県防府市佐波2-11-1
TEL: 0835-22-0550
(香川県)
丸亀支店
〒763-8799 香川県丸亀市大手町3-5-1
TEL: 0877-22-2700
高松支店
〒760-8799 香川県高松市内町1-15
TEL: 087-851-5705
坂出支店
〒762-8799 香川県坂出市京町2-6-33
TEL: 0877-46-2393
高松東支店
〒761-0199 香川県高松市高松町角屋2293ー1
TEL: 087-841-1922
(愛媛県)
松山支店
〒790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2
TEL: 089-941-0381
伊予三島支店
〒799-0499 愛媛県四国中央市三島中央5-6-17
TEL: 0896-23-3563
新居浜支店
〒792-8799 愛媛県新居浜市繁本町3-2
TEL: 0897-33-8800
今治支店
〒794-8799 愛媛県今治市旭町1-3の4
TEL: 0898-23-0102
(高知県)
高知支店
〒780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
TEL: 088-822-7809
南国支店
〒783-8799 高知県南国市日吉町1-1-3
TEL: 088-863-2613
高知東支店
〒781-8799 高知県高知市介良乙952-1
TEL: 088-878-4850
(福岡県)
福岡支店
〒810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1
TEL: 092-713-2414
博多支店
〒812-8799 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
TEL: 092-431-0711
北九州支店
〒802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町2番1号
TEL: 093-941-2019
(佐賀県)
佐賀支店
〒840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
TEL: 0952-24-3820
唐津支店
〒847-8799 佐賀県唐津市千代田町2564-4
TEL:0955ー65-8930
佐賀北支店
〒849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5
TEL: 0952-30-7849
(長崎県)
長崎支店
〒850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
TEL: 095-820-8989
佐世保支店
〒857-8799 長崎県佐世保市京坪町3-10
TEL: 0956-24-6105
大村支店
〒856-8799 長崎県大村市森園町663-9
TEL: 0957-52-4227
(熊本県)
熊本支店
〒860-8799 熊本県熊本市新町2-1-1
TEL: 096-353-0354
玉名支店
〒865-8799 熊本県玉名市中1808-2
TEL: 0968-72-3691
熊本東支店
〒862-8799 熊本県熊本市錦ケ丘1-10
TEL: 096-365-1050
(大分県)
大分支店
〒870-8799 大分県大分市府内町3丁目4-18
TEL: 097-532-8662
佐伯支店
〒876-8799 大分県佐伯市中村東町8-35
TEL: 0972-22-5134
大分南支店
〒870-1199 大分県大分市玉沢785-2
TEL: 097-541-0042
(宮崎県)
日向支店
〒883-8799 宮崎県日向市鶴町2-4-1
TEL: 0982-52-3442
宮崎支店
〒880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34
TEL: 0985-61-8161
都城支店
〒885-8799 宮崎県都城市中町14-18
TEL: 0986-46-2488
日南支店
〒887-8799 宮崎県日南市材木町1-10
TEL: 0987-22-3213
(鹿児島県)
枕崎支店
〒898-8799 鹿児島県枕崎市松之尾町18-1
TEL: 0993-72-0042
鹿児島支店
〒890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2
TEL: 099-251-2258
国分支店
〒899-4399 鹿児島県霧島市国分中央3ー39ー1
TEL: 0995-45-0579
(沖縄県)
那覇支店
〒900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8
TEL: 098-853-3390
沖縄支店
〒904-8799 沖縄県沖縄市胡屋4-2-16
TEL: 098-933-3515
名護支店
〒905-8799 沖縄県名護市東江1-11-14
TEL: 0980-52-2042





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